最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)662 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人四名の弁護人田井健児の上告趣意第二点は違憲をいうが、その実質は単な
る訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、その余の論旨及び被告本人の各上告趣意は、
事実誤認又は量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(なお、被告人等の司法警察員又は検察官に対する各供述の任
意性を否定すべき資料はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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